

※一時保育(緊急)や相談など、地域や近隣の子育て情報を掲載しています。個人の責任でご活用ください。



ひかり保園では、平成13年4月から、保護者の都合により一時的にお預かりする「一時保育」を行っています。
利用していだだける方
・パート勤務などのため家庭で保育ができない方(週3日まで)
・病気やけがで保護者が入院した場合や災害・事故・看病などの理由で緊急一時的に保育ができなくなった方
・保育者の育児疲れ解消の私的な理由で一時的に保育を希望される方
保育時間
・午前9時~午後5時まで
(利用できない日もありますので確認して下さい)
お預かりできる児童
・1歳児から5歳児まで
利用料
・公立と同じ料金で設定されていますが、利用していだだきやすいように、一時間単位で細分化しています。
お問い合わせ下さい。
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藤井寺市一時預かり事業とは
一時預かり事業は、保護者のかたのパート就労等で週に1~3日だけ断続的に働いたり、また、病気やケガで入院したりして家庭で保育が困難になった就学前のお子さんを保育所でお預かりする制度です。
お預かりできるお子さんと利用期間
1.保護者のパートタイム就労等で、週3日程度、断続的に家庭での保育が困難となる就学前のお子さん。 (週3日を限度)
2.保護者の傷病、災害、事故、看護、介護、冠婚葬祭等で社会的にやむを得ない理由により1ヶ月を限度として、緊急一時的に家庭での保育が困難となる就学前のお子さん。(1ヶ月以内を限度)
お預かりする保育所
藤井寺市立第1保育所
藤井寺市北岡1丁目4番17号 TEL:072-939-7108
お預かりできる日
第1保育所が開所している日
お預かりできる時間
月曜日~金曜日 午前9時から午後5時まで
土曜日午前9時から午前12時まで
(利用できない日もありますので、第1保育所で確認して下さい。)
利用料金
この制度を利用しようとする保護者のかたは、次の利用料金を前もって保育所に納付してください。
| 児童の年齢 | 0歳から2歳 | 1人1日当たり3,000円 (飲食物費 400円を含む) |
| 3歳から5歳 | 1人1日当たり1,600円 (飲食物費 400円を含む) |
・生活保護や市町村民税非課税世帯のかたは、1人1日当たり400円です。(証明書類が必要です)
・児童の年齢は、利用される日の月の満年齢です。
問合せ
・藤井寺市立第1保育所
藤井寺市北岡1丁目4番17号 TEL:072-939-7108
・藤井寺市健康福祉部子育て支援課 TEL:072-939-1161
※一時保育(緊急)や相談など、地域や近隣の子育て情報を掲載しています。個人の責任でご活用ください。

利用していただける方
・パート勤務などのために家庭で保育ができない方(週3日まで)
・病気やけがで保護者が入院した場合や災害・事故・看病などの理由で緊急一時的に保育ができなくなった方
・保育者の育児疲れ解消などの私的な理由で一時的に保育を希望される方
保育時間
午前9時から午後5時まで
(利用人数に限りがありますので確認して下さい)
お預かりできる児童
0歳児から5歳児まで
利用料
公立と同じ料金で設定されています。
問合せ
TEL:072-931-7333
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羽曳野市高鷲 ベビーハウス社協 「きしゃぽっぽぐみ」
「きしゃぽっぽぐみ」とは、保護者の方の急用・仕事・病気・事故 ・出産・冠婚葬祭・介護などで保育ができなくなった際、いつでもすぐに一時的に預かる緊急一時保育のクラスです。
年中無休(年始を除く)で子育てを応援し、子ども達の健やかな成長のため保護者の方が 少しでも豊かで楽しい子育てができるように努力しています。
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近隣にはにしむら小児科 病児保育室「げんきっ子」があります。
子どもさんが病気になり、通常の保育所に預かってもらえない時に、代わってお子さんをお預かりする保育室です。
感冒で発熱した場合、みずぼうそう、おたふくかぜにかかって、隔離が必要となった場合が対象となります。
入院施設とは異なりますので、重症の子どもさんを預かることは出来ません。
仕事を持っているお母さんが、急な呼び出しがあったり、子どもの世話のために何日も休むことになると、仕事を続けていくのが困難です。
そのようなお母さんを助けるための施設です
利用対象児
市内在住で、病気あるいは病気の回復期にあり、保護者が勤務の都合で家庭での保育ができないとき
対象年齢
生後6ヵ月から小学校低学年まで
定員
6名
※一時保育(緊急)や相談など、 地域や近隣の子育て情報を掲載しています。個人の責任でご活用ください。
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母子家庭自立支援教育訓練給付金
雇用保険制度の教育訓練給付にあ たる講座を受講する場合、受講料の2割(上限あり)を補助します。
母子家庭高等技能訓練促進費
看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士の資格を取得するために養成機関で2年以上修業する場合、修業期間の全期間に月額14万1000円(市民税非課税世帯)または、7万500円(市民税課税世帯・所得制限があります)を支給します。
母子家庭等日常生活支援事業
母子・父子家庭において、病気などで日常生活に大きな支障が生じ、食事の世話や掃除などの生活援助が一時的に必要な場合に家庭支援員を派遣します(保育はできません)。家庭によっては負担金が発生します。 ※上記の3事業は申請前に事前相談が必要です。
母子自立支援プログラム策定
児童扶養手当の受給者の自立・就労支援のため、個々の受給者のケースに応じた自立支援プログラムを作成します。

母子相談
母子自立支援員が母子家庭・寡婦のかたの自立のための相談や、母子寡婦福祉資金の貸付、離婚前などさまざまなご相談に応じます。
問合先
子育て支援課(1階⑥番窓口)
TEL:072-939-1162

「母子家庭等就業・自立支援センター」をご利用ください。
就職・転職・職場の悩みなどについてのご相談に応じます。
○ 働きたいかたには→情報提供、職業紹介
○ 面接に備えて→就職セミナー
○ 困ったとき→ヘルパー派遣
